○有田川町果樹試作園規程

平成18年1月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、有田川町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年有田川町条例第62号)第4条第1号の規定に基づき、第3条に規定する物件が効率的に利用されるために必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 かんきつ農業の複合経営や作目の多様化に伴い、果樹の新品種、新技術への早期対応を期し、技術及び品種開発を行うとともに優秀な農業後継者を育成するため、有田川町果樹試作園(以下「試作園」という。)を設置する。

(名称、位置及び面積)

第3条 試作園の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

有田川町果樹試作園

有田川町大字中野字宮口328番地

393m2

有田川町大字中野字宮口329番地

323m2

有田川町大字中野字宮口335番地

241m2

合計

957m2

(利用者)

第4条 試作園を利用することのできるものは、町に居住する住民で組織する農業後継者の団体で、町長が適当と認めるものでなければならない。

(利用の方法及び期間)

第5条 試作園の利用の方法は、次のとおりとし、その期間は、別に定める。

(1) 果樹新品種の試作と優良母樹の確保

(2) 新しい技術の現地実証のため、創意工夫された栽培法の試行

 施設及び資材

 栽培技術

 果樹以外の有利作物

 その他

(3) 農業青年の研修の場とし、共同作業を通じて協調精神を養い、次代経営者としての基礎づくりのための研修会の開催

(4) 必要に応じ、試作園の現地検討会や一般への広報活動の実施

(経費)

第6条 試作園に要する経費は、町が利用者に対し毎年度一定額を補助する。

(職員)

第7条 試作園の適切な維持管理に当たらせるため、専任職員を委嘱することができる。

(利用の取消し等)

第8条 この告示の規定に反すると認めた場合は、利用期間中であってもその利用を取り消し、かつ、その利用によって得た利得を返納させることがある。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の金屋町果樹試作園の設置及び管理に関する規程(昭和55年金屋町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町果樹試作園規程

平成18年1月1日 告示第21号

(平成18年1月1日施行)