○有田川町農産物加工実習販売施設条例

平成18年1月1日

条例第161号

(目的)

第1条 この条例は、有田川町農産物加工実習販売施設(以下「どんどん広場」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 どんどん広場は、有田川町において生産される農産物等の販売、これらを利用した特産品の開発、販売及び地域農業情報の発信並びに家庭における食生活の改善等に取り組み、農家所得の向上と地域の活性化を図るために設置する。

(名称及び位置)

第3条 どんどん広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 「どんどん広場」

位置 有田川町大字庄1003番地2

(事業)

第4条 どんどん広場の各施設における事業は、次のとおりとする。

(1) 農産物等の加工開発に関する事業

(2) 農産物等の販売に関する事業

(3) 地域農業の情報発信及び収集に関する事業

(4) 家庭での食生活の改善に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、広場設置目的達成に関する事業

(管理)

第5条 どんどん広場は、有田川町長が管理する。

2 町長は、設置目的に従い管理の一部を公共的団体に委任することができる。

(利用の許可)

第6条 どんどん広場の利用は、第4条における事業を行う次の団体に許可するものとする。

(1) 有田川町生活研究グループ

(2) 農事組合法人「吉備町農産物販売」

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた団体

(使用料)

第7条 前条の許可を受け、どんどん広場を利用するものは、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年条例第58号)に定める使用料を納付するものとする。

2 町長において、特に必要と認められるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町農産物加工実習販売施設設置及び管理に関する条例(平成13年吉備町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町農産物加工実習販売施設条例

平成18年1月1日 条例第161号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第161号