○有田川町の行う農地及び農林業用施設等についての災害復旧事業に関する分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第158号

(趣旨)

第1条 有田川町の行う農地及び農林業用公共施設の災害復旧事業を施行するに当たり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、当該復旧事業費の一部である分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(賦課額)

第2条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)の適用を受けたものについて、当該工事の分担金の賦課額は、次によるものとする。

(1) 農地に係る災害復旧事業については、当該工事の事業費の15パーセント以内

(2) 農業用公共施設及び農地保全施設に係る災害復旧事業については、当該工事の事業費の10パーセント以内

(3) 林業用公共施設に係る災害復旧事業については、当該工事の事業費の15パーセント以内

2 次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、分担金の率及び金額を変更し、徴収済のときは徴収済額との差額は追徴し、又は還付することができる。

(1) 国庫補助率の増高の申請によって承認のあったとき。

(2) 地元負担に対する起債貸出しの承認があったとき。

(3) 特殊寄附金又は一般財源の繰入れ措置がなされたとき。

(4) 設計変更により、事業費の増減があったとき。

3 第1項の賦課額に当たっては、当該工事の利益の限度を勘案して行わなければならない。

(賦課方法)

第3条 それぞれの工事の受益者に賦課する額は、受益地の面積割又は蓄積割とする。ただし、特別の事情により面積割又は蓄積割とすることが著しく困難な場合は、受益戸数割、事業費割若しくは利用量割とし、又は四者を総合して賦課することができる。

(納付告知及び督促)

第4条 分担金は、納付告知書を発行した日より20日以内に納付しなければならない。

2 納期限を経過したときは、20日以内に督促状を発しなければならない。

3 督促状による納付期限は、10日以内と定める。

(減免)

第5条 町長は、天災その他特別の事情が発生したときは、分担金の減免を必要と認めるものに限り議会の承認を得て、これを減額し、又は免除することができる。

2 減免を受けようとするものは、納期限前7日以内に減免を受けようとする理由を証明する書面を添付して、町長に申請書を提出しなければならない。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により分担金の全額又は一部を免れたものについては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の金屋町の行う農地及び農業用施設等についての災害復旧事業に関する分担金徴収条例(平成11年金屋町条例第11号)又は清水町の行う農地及び農林業用施設等についての災害復旧事業に関する分担金徴収条例(昭和38年清水町条例第7号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

有田川町の行う農地及び農林業用施設等についての災害復旧事業に関する分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第158号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第158号