○有田川町農道舗装事業分担金徴収条例
平成18年1月1日
条例第157号
(趣旨)
第1条 町の行う農道舗装事業(以下「事業」という。)に要する経費について、当該事業により特に利益を受ける者から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(賦課額)
第2条 前条の賦課額は、当該工事の事業費の50パーセント以内とする。
2 当該工事の事業費に設計変更等により事業費の増減が生じた場合、分担金の金額を変更し、徴収済のときは徴収済額との差額は追徴し、又は還付することができる。
(分担金の納付)
第3条 分担金は、納入通知書を発行した日から町長の指定する日までに納入しなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金屋町農道舗装事業分担金徴収条例(平成11年金屋町条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。