○有田川町新山村振興等農林漁業特別対策事業分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第156号

(趣旨)

第1条 有田川町の行う新山村振興等農林漁業特別対策事業(以下「事業」という。)に要する経費について、当該事業により特に利益を受ける者から地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(賦課額)

第2条 前条の賦課額は、次によるものとする。

(1) 農道及び集落道整備事業については、当該工事の事業費の15パーセント以内

(2) 農地造成事業については、当該工事の事業費の25パーセント以内

(3) 簡易給水施設整備事業については、給水加入申込みによる加入分担金として1戸当たり15万円

2 前項のうち第1号及び第2号の事業費に設計変更等により事業費の増減が生じた場合は、分担金の金額を変更し、徴収済のときは徴収済額との差額は追徴し、又は還付することができる。

(分担金の納付)

第3条 分担金は、納入通知書を発行した日から町長の指定する日までに納付しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金屋町山村振興等農林漁業特別対策事業分担金徴収条例(平成11年金屋町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町新山村振興等農林漁業特別対策事業分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第156号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第156号