○有田川町強い農業づくり交付金事業に関する分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第155号

(目的)

第1条 有田川町が行う強い農業づくり交付金事業(新経営構造対策事業促進対策要綱に掲げる事業。以下「事業」という。)によって特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)に対しては、この条例の定めるところにより分担金を徴収する。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国、県から交付される補助金の額を除いた額を超えない範囲内において当該事業の施行によって受ける利益を勘案して町長が定める。

2 前項の分担金のほか、事務費として当該年度の事業費の100分の2以内の額を加算して徴収する。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条の分担金は、毎年度当該事業の工事着手前に全額を徴収する。ただし、町長において特別の理由があると認めるときは、分割して徴収することができる。

(農地転用に伴う分担金)

第4条 町が国、県から補助金の交付を受けて実施した事業で、当該事業の施行に係る地域内の農用地が、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第113条の2第3項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に、農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、転用農用地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する分担金の額は、当該事業につき国、県から交付を受けた補助金の額を転用農用地の面積に割り振って得られる額とする。

(分担金の徴収の延期等)

第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、議会の議決を経て、分担金の徴収を延期し、又は減額し、若しくは免除することができる。ただし、前条の規定に係る分担金徴収については、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清水町新経営構造対策事業に関する分担金徴収条例(昭和54年清水町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

有田川町強い農業づくり交付金事業に関する分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第155号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第155号
平成24年12月25日 条例第38号