○有田川町棚田保全整備事業補助規則
平成18年1月1日
規則第81号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町内に住所を有する農業経営者で県単独小規模土地改良事業等で実施することが困難で、かつ、急施を希望する棚田及びそれに付帯する農業用施設の整備を実施することにより、耕作条件不利地である棚田の持つ多面的機能の維持向上を図ることを目的とする事業に対し、町がその年度の予算の範囲内で当該事業の実施主体に交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用事業)
第2条 この規則において、「棚田保全整備事業」とは、小規模なほ場整備、農道整備及び農業用用排水施設の整備であり、要する経費が10万円以上の工事費の事業で、次に定めるものをいう。
(1) 事業の受益関係戸数は、2戸以上であること。
(2) 単年度事業であること。
2 前項に規定する事業で当該事業の経費が200万円を超えるものについては、200万円を限度とする。
(実施基準)
第3条 事業実施の基準は、別表によるものとする。
2 町長は、前項に規定する書類のほか、工事に要する経費の算定に必要な書類及び設計図書等を提出させることができる。
(補助金交付の決定)
第5条 町長は、前条第1項の計画書を受理したときは、事業の適否について現地調査を実施し、審査の結果適当と認めたものについては、事業の内示を申請者に対して行うものとする。
3 本事業の申請効力は、その年度内とする。ただし、予算に計上されなかった前年度の申請は、再度申請することができるものとするが、審査の結果不適格となった事業については、再度申請することができない。
(補助率)
第6条 町長は、前条第2項の規定による補助金交付の決定をした事業に対して、当該事業の経費の100分の50以内の補助金を当該実施主体に交付する。
(事業完成報告書)
第7条 補助金交付の指令を受け当該事業が完成したときは、速やかに棚田保全整備事業完成報告書(様式第4号)を町長に提出し、町が行う工事完成検査を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類及び資料等を併せて提出を求めることができる。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、事業完成報告書の提出ののち、工事完成検査の結果、補助金を交付することが適当と認めたときに交付する。
(補助金の返還)
第9条 町長は補助金の交付を受け、又は受けようとする実施主体が次に該当するときは、補助金の交付指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業の施行が不適当と認められるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 農道
幅員 | 最急勾配 | 単価(おおむね) |
1.5m以上 | 14.0% | 80,000円/m以下 |
2 用排水路
単価(おおむね) |
20,000円/m以下 |
3 ほ場整備
単価(おおむね) |
300万円/反以下 |
4 この基準により難い場合は、町長と協議の上承認を得るものとする。