○有田川町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第154号

(趣旨)

第1条 県営土地改良事業の施行について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第2項の規定により町が負担させられた負担金を、法第91条第3項の規定により当該事業の施行に係る地区内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者から分担金として賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課額)

第2条 前条の賦課額は、各年度ごとに当該事業に対し県から課せられた負担額のうち次によるものとする。

(1) 溜池等整備事業については、当該工事の事業費の15パーセント以内

(2) 農道整備事業については、当該工事の事業費の5パーセント以内

(3) 農地造成事業については、当該工事の事業費の15パーセント以内

(4) 農業用かんがい排水施設事業については、当該工事の事業費の15パーセント以内

2 当該工事の事業費に設計変更等により事業費の増減が生じた場合、分担金の金額を変更し、徴収済のときは徴収済額との差額は追徴し、又は還付することができる。

(分担金の納付)

第3条 分担金は、納入通知書を発行した日から町長の指定する日までに納付しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和歌山県営土地改良事業分担金の賦課徴収に関する条例(昭和46年吉備町条例第25号)又は県営土地改良事業分担金徴収条例(平成11年金屋町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月21日条例第37号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

有田川町県営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第154号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第154号
平成22年12月21日 条例第37号