○有田川町町営土地改良事業分担金徴収条例
平成18年1月1日
条例第153号
(趣旨)
第1条 町が行う土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の2第1項の規定により行う事業及びその他国又は県補助金の交付を受けて行う土地改良事業をいう。)に要する経費について、当該事業の施行に係る地域内にある土地(以下「受益地」という。)から利益を受ける者(以下「受益者」という。)に分担金を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(賦課基準)
第2条 前条の賦課額は、各年度ごとに要する当該事業費のうち国庫又は県から交付される補助金の額を控除した額の範囲内で当該事業の施行により受ける利益を限度として分担金を定める。
2 前項の分担金の額は、次に掲げる率を乗じて得た額とする。
(1) 農道施設については、100分の15以内
(2) 住民の日常生活に直接影響があると認められる用排水施設については、100分の20以内
(3) 農業用かんがい排水施設については、100分の25以内
(4) ため池保全施設については、100分の20以内
(5) ほ場整備事業については、100分の30以内
(分担金の徴収方法)
第3条 分担金は、毎年度当該事業の工事着手前に全額を徴収するものとする。ただし、町長において特別の理由があると認めたときは、分割して徴収することができる。
2 受益者が農林漁業金融公庫資金の借入れにより分担金を納入する場合に限り、町長が認めたときは、前項の規定にかかわらず資金を借り入れた後において徴収することができる。
(農地転用に伴う分担金)
第4条 町が国又は県から補助金の交付を受けて行った町営土地改良事業であって、当該事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が年度を指定する場合にあっては当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合には、当該事業に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から分担金を徴収する。ただし、転用農地の面積が県知事の指定する面積を超えない場合又は県知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合には、この限りでない。
2 前項により徴収する分担金の額は、県知事の定めるところによりその徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有している転用農地の面積に応じて当該町営土地改良事業につき、国、県から交付された補助金の額を割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
(異議の申立て)
第5条 第2条の規定により分担金等の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、賦課を受けた日から10日以内に町長に対し異議を申し立てることができる。
(急施の場合の特例)
第6条 法第96条の4で準用される法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめ受益者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(徴収の延期)
第7条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り町議会の議決を経て徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。
(分担金の追徴及び返還)
第8条 当該事業の費用に増減を生じたときは、収支決算の結果に基づき、それぞれ不足額を追徴し、剰余金を返還するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。