○有田川町多目的広場「しみずふれあいドーム」設置条例
平成18年1月1日
条例第152号
(設置)
第1条 多目的広場「しみずふれあいドーム」(以下「施設」という。)は、多目的活動の拠点とし、農林業の活性化及び地域住民の生活の発展に資し、併せて住民に憩いと交流の場を提供するとともに都市との交流機能の向上を図り、地域活性化の向上に資するために設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 しみずふれあいドーム
位置 有田川町大字清水624番地
(施設の管理)
第3条 施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、設置の趣旨に従い最も効果的な管理及び運営をしなければならない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者の管理の期間)
第6条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日から起算して5年を経過した日以後における最初の3月31日までの間とする。ただし、再指定を妨げない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。