○有田川町三田活性化センター条例
平成18年1月1日
条例第151号
(趣旨)
第1条 この条例は、有田川町三田活性化センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 センターは、地域住民の農林業の活性化及び生活の発展に資し、併せて住民に憩いと交流の場を提供し、心身の健康管理に寄与することを目的として、設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 三田活性化センター
位置 有田川町大字三田461番地2
(管理及び運営)
第4条 センターは、有田川町長(以下「町長」という。)が管理し、設置の趣旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。
2 町長は、管理運営事務の一部を公共的団体に委託することができる。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第6条 町長は、次に該当する場合は、センターの利用を許可しないことができる。
(1) センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) センターを利用させることが適当でないと認められるとき。
(利用者の責務)
第7条 センターを利用する者は、町長又は第4条の規定により委任を受けたものの指示に従って善良に利用し、施設、設備、備品等をき損し、又は滅失してはならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。