○有田川町農林業就業者定住住宅条例

平成18年1月1日

条例第147号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田川町農林業就業者定住住宅(以下「定住住宅」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 定住住宅は、農林業等の担い手の確保対策として、町外からの転入者等新規就業者(以下「Iターン者等」という。)の定住を促進するために設置する。

(名称及び位置)

第3条 定住住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田川町農林業就業者定住住宅

位置 有田川町大字清水1214番地及び大字板尾106番地2

(管理及び運営)

第4条 定住住宅は、町長が管理し、設置の趣旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

2 町長は、定住住宅の管理運営事務の一部を公共的団体に委託することができる。

(入居者の資格)

第5条 定住住宅に入居することができる者は、次の条件を具備するものとする。

(1) 第2条の規定による定住を目的としたIターン者等で、現に住宅に困窮していることが明らかであるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に認めた者

(使用料)

第6条 定住住宅に入居する者は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)に定める額の使用料を納めなければならない。ただし、町長は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(入居者の責務)

第7条 入居者は、町長の指示に従って善良に利用し、施設、設備、備品等を破損し、又は滅失してはならない。

(準用)

第8条 この条例に定めるもののほか、定住住宅の管理運営に関し必要な事項は、有田川町営住宅条例(平成18年有田川町条例第190号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清水町農林業就業者定住住宅の設置及び管理に関する条例(平成15年清水町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町農林業就業者定住住宅条例

平成18年1月1日 条例第147号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第147号