○有田川町杉野原活性化センター条例

平成18年1月1日

条例第146号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田川町杉野原活性化センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターは、地域伝統芸能の保存継承、地域住民の農林業の活性化及び生活の発展に資し、併せて住民に憩いと交流の場を提供し、心身の健康管理に寄与することを目的として設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 杉野原活性化センター

位置 有田川町大字杉野原862番地2

(管理者)

第4条 センターは、町長が管理し、前条に規定する設置の趣旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

2 町長は、センターの管理運営事務の一部を公共的団体に委託することができる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第6条 町長は、次に該当する場合は、センターの利用を許可しないことができる。

(1) センターの管理上支障があると認められるとき。

(2) センターを利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用者の責務)

第7条 利用者は、町長の指示に従って善良に利用し、施設、設備、備品等をき損し、又は滅失してはならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清水町杉野原活性化センターの設置及び管理運営に関する条例(平成15年清水町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町杉野原活性化センター条例

平成18年1月1日 条例第146号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第146号