○有田川町株式会社日本政策金融公庫資金等利子補給補助要綱
平成18年1月1日
告示第20号
公庫資金の種類 | 利子補給率 | 利子補給期間 |
(1) 農地又は牧野の造成改良又は復旧に必要な資金 |
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ア 桑園の造成改良又は復旧事業資金 | 年2%以内 | 2年 |
イ 栗園の造成改良又は復旧事業資金 | 年2%以内 | 3年 |
ウ 柑橘園の造成改良又は復旧事業資金 | 年2%以内 | 5年 |
エ その他の果樹園の造成改良又は復旧事業資金 | 年2%以内 | 5年 |
オ 茶園の造成改良又は復旧事業資金 | 年2%以内 | 3年 |
カ 野菜畑の造成改良又は復旧事業資金 | 年2%以内 | 2年 |
キ 草地の造成改良又は復旧事業資金 | 年2%以内 | 2年 |
(2) 農業上の利用を促進するための事業資金 |
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ア 農道の新設改良又は復旧事業資金 | 年2%以内 | 5年 |
イ 用水路の新設改良又は復旧事業資金 | 年2%以内 | 5年 |
ウ ため池の新設改良又は復旧事業資金 | 年2%以内 | 5年 |
(3) 林業経営改善のために必要とする資金 |
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ア 幼齢の人工林若しくは天然下種補整林又は造林のための土地の取得資金。ただし、取得者は、町内に住所し、町内の山林を取得する場合であって、株式会社日本政策金融公庫の森林取得資金取扱要領に規定するものに限る。 | 年2%以内 | 5年 |
(4) 林業上の利用を促進するための事業資金 |
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ア 林道の新設改良又は復旧事業資金 | 年2%以内 | 5年 |
2 前項に規定する利子補給金は、前項各号に掲げる資金の融資を借入して事業を行う農林業者等に対し、会計年度ごとの予算の範囲内で交付する。
3 第1項に規定する利子補給期間の起算は、当該事業に対して資金の貸付けを受けた日の属する年度から起算する。
(利子補給金の交付請求)
第5条 利子補給の承認を受けた農林業者等は、株式会社日本政策金融公庫資金利子補給金交付請求書(様式第4号)を、別に指示する日までに町長に提出しなければならない。
(帳簿書類等の調査)
第6条 町長は、利子補給を受けた者に対して報告させ、又は職員に関係帳簿その他の物件を調査させることがある。
(承認の取消し又は補給金の返還)
第7条 町長は、利子補給金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給の承認を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 利子補給金交付の目的以外の目的に使用したとき。
(2) 利子補給金交付の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(4) この告示の規定に違反したとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日告示第37号)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
2 この要綱の適用の日の前日までに、有田川町農林漁業金融公庫資金等利子補給補助要綱によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。