○有田川町生産物販売施設条例
平成18年1月1日
条例第141号
(設置)
第1条 町内において生産され、及び加工される農村漁業の生産物を販売し、農林漁業の振興、農林漁業者の就業機会の増大及び農林漁家の所得の向上を図ることにより農林漁業地域の活性化に推進することを目的として、有田川町生産物販売施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
しらまの里 | 有田川町大字宇井苔213番地1 |
(施設の管理)
第3条 施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 施設における業務は、次のとおりとする。
(1) 農林産物及び特産品の販売に関する業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(指定管理者の管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者の指定の期間)
第6条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合には、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。