○有田川町活性化支援センター条例
平成18年1月1日
条例第139号
(設置)
第1条 地域住民の農林業の近代化及び生活の発展に資し、併せて住民に憩いの場所を提供し心身の健康管理に寄与するため、有田川町活性化支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
楠本区民センター | 有田川町大字楠本149番地2 |
沼区民センター | 有田川町大字沼1415番地 |
(管理及び運営)
第3条 センターは、町長が管理し、設置の趣旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。
2 町長は、センターの管理運営事務の一部を公共的団体に委託することができる。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長又は前条の規定により委任を受けたもの(以下「受託者」という。)の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第5条 町長又は受託者は、次に該当する場合はセンターの利用を許可しないことができる。
(1) センターの管理上支障があると認められるとき。
(2) センターを利用させることが適当でないと認められるとき。
(利用者の責務)
第6条 利用者は、町長又は受託者の指示に従って善良に利用し、施設、設備、備品等をき損し、又は滅失してはならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。