○有田川町活性化支援センター条例

平成18年1月1日

条例第139号

(設置)

第1条 地域住民の農林業の近代化及び生活の発展に資し、併せて住民に憩いの場所を提供し心身の健康管理に寄与するため、有田川町活性化支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

楠本区民センター

有田川町大字楠本149番地2

沼区民センター

有田川町大字沼1415番地

(管理及び運営)

第3条 センターは、町長が管理し、設置の趣旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

2 町長は、センターの管理運営事務の一部を公共的団体に委託することができる。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長又は前条の規定により委任を受けたもの(以下「受託者」という。)の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第5条 町長又は受託者は、次に該当する場合はセンターの利用を許可しないことができる。

(1) センターの管理上支障があると認められるとき。

(2) センターを利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用者の責務)

第6条 利用者は、町長又は受託者の指示に従って善良に利用し、施設、設備、備品等をき損し、又は滅失してはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清水町活性化支援センターの設置及び管理運営に関する条例(平成7年清水町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町活性化支援センター条例

平成18年1月1日 条例第139号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第139号