○有田川町基幹集落センター条例

平成18年1月1日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田川町基幹集落センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターは、地域住民の農林業の近代化及び生活の発展に資し、併せて住民に憩の場所を提供し心身の健康増進に寄与することを目的として、有田川町大字板尾二一九番地の三に設置する。

(管理及び運営)

第3条 センターは、町長が管理し、設置の主旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

2 町長は、管理運営事務の一部を公共的団体に委託することができる。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長又は前条の規定により委託を受けたもの(以下「受託者」という。)の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第5条 町長又は受託者は、次に該当する場合は、センターの利用を許可しないことができる。

(1) センターの管理上支障があるとき。

(2) センターを利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用者の責務)

第6条 利用者は、町長又は受託者の指示に従って善良に利用し、施設、設備、備品等をき損し、又は滅失してはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の安諦地区基幹集落センターの設置及び管理運営に関する条例(平成5年清水町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町基幹集落センター条例

平成18年1月1日 条例第138号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第138号