○有田川町生活改善センター条例
平成18年1月1日
条例第136号
(趣旨)
第1条 この条例は、有田川町生活改善センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の健全な生活樹立育成のため、講習会、研修会、一般教養講座及び各種団体等の集会施設としても活用し、地域の生活改善を図ることを目的として、センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
五郷地区生活改善センター | 有田川町大字川合247番地 |
(管理者)
第4条 センターの管理は、有田川町長(以下「管理者」という。)が行う。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより管理者の許可を受けなければならない。
(2) センターの管理上管理者が行う指示に従わないとき。
(3) 利用の方法が不適当と認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。
(利用の不許可)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しないことができる。
(1) センターの管理上支障があるとき。
(2) センターを利用させることが適当でないと認めるとき。
(使用料)
第8条 第2条に規定する目的に従って行う各種公共的団体又は個人の生活改善活動及び会議等に利用することを原則とするため、使用料は徴収しない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。