○有田川町農業委員会会議傍聴規則

平成18年1月4日

農業委員会規則第2号

(傍聴人)

第1条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、職業を関係係員に申し出て指定の席においてこの規則の定めを守らなければならない。

(傍聴人の制限)

第2条 会議は、自由に傍聴することができる。ただし、議場の都合により傍聴人の人員を制限することができる。

(品位の保持)

第3条 次に掲げる者は、傍聴することができない。

(1) 凶器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、又は銘酊している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、議事を妨害するおそれがあると認める者

(傍聴人の禁止行為)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場にあっては静粛にし、議場における言論に対し拍手その他の方法により公然と可否を表現しないこと。

(2) はち巻、腕章の類をする等示威行為をしないこと。

(3) 騒がしくしたり、又は会議の妨害となる挙動をしないこと。

(4) 議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(退場命令)

第5条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

この規則は、平成18年1月4日から施行する。

有田川町農業委員会会議傍聴規則

平成18年1月4日 農業委員会規則第2号

(平成18年1月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年1月4日 農業委員会規則第2号