○有田川町放置自転車の発生の防止及び適正な処理に関する条例
平成18年1月1日
条例第132号
(目的)
第1条 この条例は、放置自転車の発生の防止及び適正な処理について必要な事項を定め、放置自転車により生ずる障害を除去することにより、通行の安全及び町民の快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。
(1) 自転車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 放置 自転車が駐輪場以外の公共の場所に置かれ、かつ、当該自転車の利用者が直ちに当該自転車を移動できない状態をいう。
(3) 公共の場所 公園、広場、道路、河川その他公共の用に供する場所をいう。
(4) 自転車小売業者 自転車の製造、輸入又は販売を業として行っている者及びそれらの団体をいう。
(本町の責務)
第3条 本町は、第1条の目的を達成するため、放置自転車の発生の防止及び適正な処理について、必要な施策の実施に努めるものとする。
(町民の責務)
第4条 町民(本町の区域内において自転車を所有し、又は使用する者を含む。)は、公共の場所において自転車を放置しないように努めるとともに、本町の実施する施策に協力しなければならない。
2 自転車の所有者は、当該自転車に自己の住所及び氏名を明記するとともに、自転車防犯登録を受けるよう努めなければならない。
(自転車の小売業者の責務)
第5条 自転車小売業者は、自転車の販売に当たっては、自転車防犯登録の奨励に努めるとともに、本町の実施する施策に協力しなければならない。
(施設の設置者等の責務)
第6条 駐輪需要を生じさせる施設の設置者又は管理者は、当該施設の利用者のために必要な駐輪場を設置するよう努めるとともに、本町の実施する施策に協力しなければならない。
(措置命令)
第7条 町長は、公共の場所において自転車の放置により町民の良好な生活が阻害され、又は阻害されるおそれがあると認めるときは、当該自転車の所有者又は利用者に対し、当該自転車を駐輪場その他適当な場所に移動するよう告知し、命ずることができる。この場合において、当該自転車の所有者又は利用者が判明しないときは、告知をもって移動命令に代えるものとする。
2 町長は、前項の規定による命令を受けた者が、なお、当該自転車を別に定める期間放置していると認めるときは、当該自転車を撤去し、これを保管することができる。
(自転車の処分)
第8条 町長は、前条第2項の規定により、自転車を撤去し、これを保管した場合は、別に定めるところにより、その旨を告示するとともに、当該自転車を返還するために必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、前項の措置を講じた後、別に定める期間を経過しても、なお、引取りのない自転車については、これを処分することができる。
3 町長は、撤去した自転車が明らかに自転車としての機能を喪失していると認めたときは、前2項の規定にかかわらず、直ちに当該自転車を処分することができる。
(費用の徴収)
第9条 町長は、第7条第2項の規定により、当該自転車を撤去し、及び保管したときは、これに要した費用を当該自転車の所有者又は利用者から徴収することができる。
2 前項に規定する費用の額は、1台につき1,000円とする。
3 町長は、自転車を放置したことが、別に定めるやむを得ない理由に該当する場合は、費用の徴収を免除することができる。
(町の免責)
第10条 自転車の撤去及び保管による破損等については、町は、その責めを負わない。
(立入調査等)
第11条 町長は、自転車の放置状態を調査するために必要があると認めるときは、町長の指定する職員に必要な立入調査をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。