○有田川町環境保全と美化に関する条例

平成18年1月1日

条例第131号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 環境美化(第4条―第8条)

第3章 河川の保全(第9条―第11条)

第4章 森林の保全(第12条―第15条)

第5章 廃棄物の処理及び資源リサイクル(第16条)

第6章 開発行為と環境の保全(第17条―第19条)

第7章 環境保全審議会(第20条―第23条)

第8章 環境保全推進員(第24条―第27条)

第9章 補則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民が健康で文化的な生活をすることができる快適な環境を保全するため、町、事業者及び町民等の責務を明らかにするとともに、環境と美化に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたり人と自然が共生できる美しい町の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 町内において、事業を行っている者又は行おうとする者

(2) 町民等 町民及び土地・建物の占有者又は管理者

(3) 滞在者 旅行、キャンプ及び魚釣り等余暇活動の目的で一時的に町内に滞在する者

(4) 開発行為 樹木の伐採、土地の形状変更、土石の採取、建物その他工作物の設置及び風致、景観の変更をいう。

(5) 公害 事業その他人の活動による大気汚染、水質汚染、土壌汚染、騒音、振動及び悪臭等により、人の健康が損なわれ、又は快適な暮らしが阻害されることをいう。

(町、事業者及び町民等の責務)

第3条 町は、人と自然が共生できる美しい町を確保するため、町民の快適な環境が確保されるよう努めなければならない。

2 事業者は、その事業によって環境の保全上支障を来すことのないよう、その責任において必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、その事業に関し公害の発生源となるおそれのある施設等を適切に管理し、公害防止に努めなければならない。

4 町民等は、地域を常に清潔に保つよう相互に協力して環境の保全に努めなければならない。

第2章 環境美化

(環境美化の推進)

第4条 町、事業者及び町民等は、環境保全のため一体となって、環境美化の推進に努めなければならない。

2 町は、事業者及び町民等に対して、環境美化意識の高揚及び推進に関する知識の普及指導に努めるとともに、環境美化を推進する団体等に助言及び支援を行うものとする。

3 事業者及び町民等は、自らの身近な地域における環境美化のための実践活動に参加するとともに、環境美化に関する取組を推進するものとする。

(ごみの散乱防止)

第5条 町民及び滞在者は、みだりに空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸い殻等を捨て、又は散乱させてはならない。

2 事業者は、その事業によって生じたごみが散乱しないよう適切な管理に努めなければならない。

(放置自動車の発生防止及び粗大ごみの散乱防止)

第6条 町、事業者及び町民等は、地域の美観の保持と、快適な生活環境づくりを推進するため、放置自動車の発生防止及び粗大ごみ等の散乱防止に努めなければならない。

(美化清掃の実施)

第7条 環境と美化に関する施策の一環として、毎年7月を町内一斉美化清掃月間と定め、町、事業者及び町民等は、一体となって町内全域において美化清掃活動を行うものとする。

(花いっぱい運動)

第8条 町民は、一体となって花いっぱい運動を展開し、環境美化に努めるものとする。

第3章 河川の保全

(河川保全の推進)

第9条 町は、有田川をはじめとする町内の清らかな河川の環境保全のため、清流を守る施策の推進に努めなければならない。

2 町民等、事業者及び滞在者は、河川の浄化及び河川愛護の推進に努めなければならない。

(河川の汚濁防止)

第10条 何人も、ごみの投棄等みだりに河川の汚濁を招く行為をしてはならない。

2 町民等は、肥料又は農薬を使用するときは、これらを適正に使用し、河川の汚濁防止に努めなければならない。

3 事業者は、河川工事を行うときは、河川の汚濁防止に努めなければならない。

(清流を守るための運動)

第11条 町、事業者及び町民等は、美しく豊かな河川環境の形成を図るため、清流を守るための運動を展開し、河川の保全に努めるものとする。

2 町は、清流を守るための運動の目的達成のため、河川管理者及び河川関係機関団体(以下「河川管理者等」という。)と連携して必要な施策を講ずるとともに、必要に応じて河川管理者等に協力を要請するものとする。

3 何人も、河川においてキャンプ、川遊び、釣り等を行うときは、空き缶等のごみを持ち帰ることにより、清流を守るための運動に協力しなければならない。

第4章 森林の保全

(森林保全の推進)

第12条 町は、公益的機能を有する森林の環境保全のため、豊かな森林づくりに関する施策の推進に努めなければならない。

2 事業者及び町民等は、森林愛護及び森林保全に努め、豊かな森林づくりに関する取組を推進するものとする。

(森林の荒廃防止)

第13条 何人も、ごみの投棄等みだりに森林の荒廃を招く行為をしてはならない。

2 事業者及び町民等は、森林内で工事を行うときは、森林の荒廃防止に努めなければならない。

(森林の保護)

第14条 町は、美しく豊かな森林の育成と保全を図るため、森林の保護に努めるものとする。

2 町は、森林保護のため、森林所有者等と連携して必要な施策を講ずるとともに、必要に応じて森林所有者等に協力の要請をするものとする。

3 何人も、森林内に立ち入るときは、自らのごみは自らの責任において持ち帰ることにより、森林の保護に努めなければならない。

(山林生成物の保護)

第15条 町は、鳥獣、昆虫、山野草等(以下「山林生成物等」という。)の生育する自然環境の保全に努めるものとする。

2 何人も、山林生成物等の乱獲をしないようにし、その保護に努めるものとする。

第5章 廃棄物の処理及び資源リサイクル

(適正な廃棄物処理等の推進)

第16条 町、事業者及び町民等は、環境保全のため一体となって、適正な廃棄物処理及び資源リサイクルの推進に努めなければならない。

2 事業者は、その事業に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理し、ごみの減量化及び資源リサイクルに努めなければならない。

3 町民等は、ごみの分別及び再生品の利用等により、ごみの減量化及び資源リサイクルに努めなければならない。

第6章 開発行為と環境の保全

(開発と環境保全の調和)

第17条 町は、開発行為に対し、自然環境及び生活環境の保全並びに災害誘発要因の排除その他総合的な見地から検討を行い、開発と環境保全の調和を図らなければならない。

(開発行為の届出)

第18条 次に掲げる開発行為を行おうとする事業者(以下「開発事業者」という。)は、その事業計画を定め町長に届け出なければならない。ただし、国、県又は市町村が行う開発行為は、届出を要しない。

(1) 土石、砂利採集事業

(2) 産業廃棄物の埋立処理事業

(3) リゾート観光開発事業

(4) 和歌山県公害防止条例(昭和46年和歌山県条例第21号)に基づく届出の対象事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業

2 開発事業者は、法令及びこの条例の規定に違反しない場合においても、周辺の自然条件及び社会的条件に応じて環境の保全のための努力をしなければならない。

(開発行為への勧告等)

第19条 町長は、環境保全のため必要があると認められるときは、前条の規定による届出をした開発事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指導し、又は勧告することができる。

2 町長は、前項に規定する指導又は勧告に従わない者に対し、当該行為について、当該行為の中止、計画の変更又は原状の回復等必要な措置を取るべきことを命ずることができる。

第7章 環境保全審議会

(審議会の設置)

第20条 環境と美化に関する重要事項について調査審議するため、有田川町環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、町長の諮問に応じ前項の調査審議を行う。

(審議会の委員)

第21条 審議会委員は、町長が委嘱する。

(審議会の会長)

第22条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第23条 審議会の会議は、会長が招集しその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8章 環境保全推進員

(推進員の設置)

第24条 町民の環境と美化に関する知識の普及及び実践活動を推進するため、有田川町環境保全推進員(以下「推進員」という。)を置くことができる。

(推進員の業務)

第25条 推進員は、環境と美化に関し次に掲げる業務を行う。

(1) 環境の保全に係る啓発事業及び実践活動の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関すること。

(推進員の委嘱及び任期)

第26条 推進員は、町長が委嘱する。

2 推進員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議等)

第27条 町長は、必要に応じて推進員による会議を招集し、推進員の活動の促進及び調整を図るものとする。

第9章 補則

(法令の遵守)

第28条 町民等、事業者及び滞在者は、環境保全のため、この条例その他関連法令等を遵守しなければならない。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

有田川町環境保全と美化に関する条例

平成18年1月1日 条例第131号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成18年1月1日 条例第131号