○有田川町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置する者に対し、有田川町浄化槽設置整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項は、この告示の定めるところによる。
(1) 浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上、放流水のBODが日平均値20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の性能を有するものをいう。
(2) 県浄化槽取扱要綱 浄化槽の取扱いに関して和歌山県が定めた和歌山県浄化槽取扱要綱(平成13年4月1日施行)をいう。
(補助対象地域)
第3条 補助金の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、有田川町の行政区域とする。ただし、次に掲げる区域を除くものとする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第5条第1項第1号に規定する予定処理区域(同法第4条第1項に規定する事業計画において定められたものに限る。)
(2) 農業(漁業)集落排水事業の実施地区又はおおむね5年以内にその供用開始が確実に見込まれると町長が認めた地区
(3) コミュニティープラント、小規模集合排水処理施設整備事業等の汚水処理施設整備事業の実施区域又はおおむね5年以内にその供用開始が確実に見込まれると町長が認めた区域
2 前項の規定にかかわらず、町長が別に定める区域は補助金の対象とすることができる。
(補助対象となる浄化槽)
第4条 補助金の対象となる浄化槽は、浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号。厚生省生活衛生局水道環境部浄化槽対策室長通知)に適合する浄化槽であって、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(以下「全浄協」という。)に登録されたものとする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象となる地域内において、処理対象人員が50人以下の浄化槽を設置しようとする者とする。ただし、住宅(専ら自らの居住の用に供する建物又は延べ床面積のおおむね2分の1以上を自らの居住の用に供する建物をいう。)に浄化槽を設置する者を対象とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付を受けることができない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認の申請又は浄化槽法第5条第1項の届出を行わずに浄化槽を設置する者
(2) 住宅を借りている者で、所有者の承諾が得られないもの
(3) 販売の目的で、浄化槽付きの住宅を建築する者
(4) 町税を滞納している者
(補助金額)
第6条 町長は、補助対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の額は、別表のとおりとし、浄化槽の設置に要する費用に相当する額を限度とする。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 県浄化槽取扱要綱の規定に基づき有田川町長に提出した浄化槽設置計画書又は浄化槽設置届出書の受理書(補助金申請用)
添付書類
ア 法定検査(7条検査)受理書
イ 誓約書
ウ 処理対象人員算定表
エ 付近見取図(設置場所、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
オ 配置図(導入、放流経路、建築物及び浄化槽の位置を明示すること。)
カ 建築物平面図
キ 国土交通大臣の認定書(型式適合認定書等を含む。)の写し及び浄化槽の構造図
(2) 浄化槽工事見積書(様式第2号)
(3) 登録証(全浄協)
(4) 登録浄化槽管理票(C票)
(5) 小規模合併処理浄化槽施工技術者特別講習会修了書又は昭和63年度以降に浄化槽法第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽設備士免状の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 交付決定者は、当該補助金に係る事業が予定の工事期間内に完了しない場合又は当該補助金に係る事業の遂行が困難となった場合は、2月10日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助金に係る事業の完了後1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 県浄化槽取扱要綱の規定に基づき有田川町長に提出し受理を受けた浄化槽設置完了届(補助金申請用)
添付書類 浄化槽工事自主検査チェック票及び工事写真(カラーコピー可)
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(3) 浄化槽工事又は浄化槽工事を含む請負工事に係る交付決定者あての請求書の写し若しくは浄化槽工事又は浄化槽工事を含む請負工事のために交付決定者が支払った額に係る領収書の写し。ただし、工期の都合上等領収書の写しを添付できない事情がある場合には、交付決定者の浄化槽設置工事支払確約書(様式第6号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることがある。
(設置工事の確認)
第15条 町長は、補助金に係る事業を適正に執行させるため、浄化槽の設置工事の状況を確認する。
(浄化槽設置者又は管理者の責務)
第16条 浄化槽の設置者又は管理者は、県浄化槽取扱要綱に定めるところにより浄化槽法に基づく保守点検及び清掃を定期的に実施し、常にその機能が良好な状態で保持できるよう維持管理しなければならない。
2 浄化槽の設置者又は管理者は、浄化槽の使用開始後、浄化槽法第7条の規定による水質検査(以下「7条検査」という。)を受けなければならない。また、その後1年に1回は、浄化槽法第11条の規定による水質検査(以下「11条検査」という。)を受けなければならない。
3 補助金の交付を受けた者は、当該浄化槽を使用する間、町長の要求があった場合は、次に掲げる結果を報告しなければならない。
(1) 7条検査の結果
(2) 浄化槽法第10条第1項の規定による保守点検及び清掃の結果
(3) 11条検査の結果
(報告等)
第17条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助金に係る事業の実施状況又は浄化槽の管理状況について必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定による調査又は報告の求めに対し協力をしなければならない。
(下水道等汚水処理施設への接続)
第18条 この告示の規定に基づき補助金の交付を受けて浄化槽を設置した者は、下水道等汚水処理施設の整備がなされたときは、その施設に接続しなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の吉備町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成11年吉備町要綱第2号)、金屋町浄化槽整備事業補助金交付要綱(平成15年金屋町要綱第5号)又は清水町合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成13年清水町要綱第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日告示第4号)
この要綱は、平成19年4月1日より施行する。
附則(平成20年3月31日告示第9号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第20号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月17日告示第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 432,000円 |
7人槽 | 538,000円 |
8人以上槽 | 712,000円 |