○有田川町し尿収集用ホース購入費補助金交付規則

平成18年1月1日

規則第73号

(目的)

第1条 この規則は、一般家庭のし尿を適正に処理するため、し尿収集自動車(以下「収集車」という。)に接続するホースの購入者に対して補助金を交付することにより、収集車の利用範囲を拡大し、住民の生活環境の向上を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 収集車接続用ホース購入費の補助金は、町長が指定したホースを購入する者であって、次に掲げる基準に適合するものを対象とする。

(1) 収集車(2トン車以上)が自由に進入できる道路から40メートル以上離れた地点に住居があり、2戸以上が共同で使用するものであること。

(2) 接続用ホースの長さは、20メートルを単位とし、補助対象は100メートルを限度とする。

(3) ホースの太さは、内径2インチとし、継手金具を取り付けたものであること。

(4) ホースの敷設用地所有者及び付近住民の承諾を得たものであること。

(補助金及び補助率)

第3条 補助金は、収集車接続用ホースの購入に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の率は、ホース購入価格の100分の30以内とする。

(町の責務)

第4条 町は、接続用ホースの購入について、そのあっせん業務を行うものとする。

(補助申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、し尿収集車接続用ホース購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 共同で使用する者の氏名及び代表者

(2) 布設用地所有者の承諾書及び付近住民の承諾書

(3) 布設付近の見取図

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付指令)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、適当と認めたときは、申請者に対し、補助金交付の指令をするものとする。

(購入完了届出及び確認)

第7条 前条の指令を受けた者は、速やかにホースの購入を行い、敷設が完了したときは、直ちにし尿収集車接続用ホース購入完了届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、前条の規定による完了届があった後、町長において確認を行い、適当と認めたときに交付する。

2 補助金の請求は、前項の規定による確認の後、し尿収集車接続用ホース購入費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(ホースの保守保管)

第9条 この規則により、補助金の交付を受けてホースを購入した者は、いつでも効果的に使用できるよう常に善良な保守保管に努めなければならない。

(補助金の交付の取消し又は返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) 補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この規則に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金交付の指令を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清水町し尿収集用ホース購入費補助金交付規則(昭和55年清水町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

有田川町し尿収集用ホース購入費補助金交付規則

平成18年1月1日 規則第73号

(平成18年1月1日施行)