○有田川町一般廃棄物の不燃性ごみ最終処分に関する規則

平成18年1月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町から排出される一般廃棄物のうちがれき等の最終処分業務(以下「業務」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務の委託)

第2条 この業務は、町長が指定する業者に委託して行うものとする。

(委託する業務)

第3条 委託する業務は、一般廃棄物のうちがれき等の最終処分とする。

(利用者の責務)

第4条 この業務を利用しようとする者は、有田川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年有田川町条例第127号)第11条第1項第5号に定める手数料を納付した後、町長が発行するゴミ処理券を携行し、自らの責任において委託業者の指定する場所に運搬し、ゴミ処理券と引換えにごみを投棄するものとする。

(ゴミ処理券)

第5条 前条のゴミ処理券は、有田川町において交付する。

2 ゴミ処理券は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

有田川町一般廃棄物の不燃性ごみ最終処分に関する規則

平成18年1月1日 規則第69号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月1日 規則第69号