○有田川町保健衛生事故調査会設置要綱

平成18年1月1日

告示第15号

(設置)

第1条 有田川町が実施する保健衛生業務の円滑な運用を図るため、有田川町保健衛生事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 調査会は、前条の業務の実施により発生した事故について、その内容を調査し、その原因及び責任の所在を明らかにするとともに、諸措置について審議し、適正な事故処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 調査会は、有田川町、湯浅保健所及び有田医師会より選出された委員をもって組織する。

2 委員構成は、副町長、福祉保健部長、湯浅保健所長、有田医師会の代表及び専門医師とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員構成の要件を欠くに至った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 調査会の会長は、委員のうちから互選する。

2 会長は、調査会を代表し、会務を処理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代行するものとする。

(審議の請求)

第6条 町長は、保健衛生業務の実施により事故が発生したときは、速やかに調査会の審議に必要な資料を整え、審議に付さなければならない。

(審議)

第7条 会長は、前条により町長から審議の請求があったときは、速やかに委員を招集し、会長が議長となり審議を行うものとする。

2 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

3 審議に当たり必要な場合は、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

4 会議の議決は、出席委員の過半数の意見をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決める。

(上申)

第8条 予防接種に関する事故において、前条の会議で議決が困難な場合は、前条における調査会及び審議内容を付し、和歌山県の意見を求めるため上申することができる。

(報告)

第9条 会長は、審議の結果を文書をもって町長に報告するものとする。

(経費)

第10条 調査会の運営に必要な委員の報酬、費用弁償その他事務経費については、町が支弁する。

(庶務)

第11条 調査会の庶務は、健康推進課が担当する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以降最初に選出される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年3月30日告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第13号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

有田川町保健衛生事故調査会設置要綱

平成18年1月1日 告示第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 告示第15号
平成19年3月30日 告示第2号
平成24年3月30日 告示第13号