○有田川町健康管理センター条例
平成18年1月1日
条例第126号
(設置)
第1条 住民の健康と福祉の増進を図るため、有田川町健康管理センター(以下「施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田川町健康管理センター「しみず温泉健康館」
位置 有田川町大字清水1225番地1
(施設の管理)
第3条 施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 施設における業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(指定管理者の管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者の指定の期間)
第6条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。