○有田川町健康センター条例

平成18年1月1日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田川町健康センター(以下「健康センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 健康センターは、地域住民の保健衛生の向上及び生活改善等を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

有田川町城山健康センター

有田川町大字二川369番地3

有田川町西八幡健康センター

有田川町大字沼1537番地1

(管理及び運営)

第4条 健康センターは町長が管理し、設置の主旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

2 町長は、管理運営業務の一部を医療機関及び公共的団体に委託することができる。

(利用承認)

第5条 健康センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長又は前条の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)の承認を受けなければならない。

(利用)

第6条 利用者は、町長又は受託者の指示に従って善良に利用し、施設、備品等をき損し、又は滅失してはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、健康センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

有田川町健康センター条例

平成18年1月1日 条例第125号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第125号