○有田川町金屋母子健康センター条例

平成18年1月1日

条例第124号

(設置)

第1条 母子衛生及び一般住民の保健衛生の向上を図り、もって保健福祉の増進に寄与することを目的として、有田川町金屋母子健康センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田川町金屋母子健康センター

位置 有田川町大字金屋7番地

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 妊産婦の保健指導に関すること。

(2) 乳幼児の保健指導に関すること。

(3) 家族計画の指導に関すること。

(4) 栄養指導に関すること。

(5) 一般住民の保健指導及び伝染病の予防に関すること。

(6) 助産に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、住民の保健衛生上必要なこと。

(委任)

第4条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

有田川町金屋母子健康センター条例

平成18年1月1日 条例第124号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第124号