○有田川町金屋母子健康センター条例
平成18年1月1日
条例第124号
(設置)
第1条 母子衛生及び一般住民の保健衛生の向上を図り、もって保健福祉の増進に寄与することを目的として、有田川町金屋母子健康センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田川町金屋母子健康センター
位置 有田川町大字金屋7番地
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 妊産婦の保健指導に関すること。
(2) 乳幼児の保健指導に関すること。
(3) 家族計画の指導に関すること。
(4) 栄養指導に関すること。
(5) 一般住民の保健指導及び伝染病の予防に関すること。
(6) 助産に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民の保健衛生上必要なこと。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。