○有田川町清水保健センター条例
平成18年1月1日
条例第123号
(設置)
第1条 この条例は、有田川町住民の総合的な健康づくりと地域福祉の充実を図り、保健福祉サービスを推進するための拠点施設として、保健及び社会福祉の増進に寄与することを目的として、次の施設を設置する。
名称 有田川町清水保健センター
位置 有田川町大字清水398番地1
(事業)
第2条 前条に掲げるセンター(以下「センター」という。)における事業は、次のとおりとする。
(1) 妊産婦の保健指導に関すること。
(2) 乳幼児の保健指導に関すること。
(3) 家族計画の指導に関すること。
(4) 栄養指導に関すること。
(5) 健康増進事業に関すること。
(6) 介護保険事業に関すること。
(7) 一般住民の保健指導及び伝染病の予防に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、住民の保健衛生上必要なこと。
(センターの利用等)
第3条 前条に定めるセンターの事業の範囲内に限り、センターと目的を同じくする団体に対し、建物及び設備を利用させることができる。ただし、町長が適当でないと認める場合にあっては、この限りでない。
(職員)
第4条 センターにセンター長その他必要な職員を置き、町長が委嘱する。
(管理)
第5条 センターは、町長が管理する。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。