○有田川町きび保健福祉センター条例

平成18年1月1日

条例第122号

(設置)

第1条 この条例は、有田川町住民の総合的な健康づくりと地域福祉の充実を図り、保健福祉サービスを推進するための拠点施設として、保健及び社会福祉の増進に寄与することを目的として、有田川町きび保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田川町きび保健福祉センター

位置 有田川町大字角75番地1

(事業)

第3条 センターにおける事業は、次のとおりとする。

(1) 町民の福祉増進に関する事業

(2) 町民の健康増進に関する事業

(3) 町民の保健福祉衛生知識の普及向上に関する事業

(4) 町民の各種保健予防に関する事業

(5) 高齢者及び身体障害者の機能回復に関する事業

(6) 町民のボランティア精神の啓発及び調整に関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、センター設置目的達成に必要な事業

(センターの利用等)

第4条 前条に定めるセンターの事業の範囲内に限り、センターと目的を同じくする団体に対し、建物及び設備を利用させることができる。ただし、町長が適当でないと認める場合にあっては、この限りでない。

(職員)

第5条 センターにセンター長その他必要な職員を置き、町長が任命する。

(管理)

第6条 センターは、町長が管理する。ただし、必要に応じて代行者を置くことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

有田川町きび保健福祉センター条例

平成18年1月1日 条例第122号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第122号