○有田川町国民健康保険ほう賞規程
平成18年1月1日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、有田川町国民健康保険被保険者世帯中引き続き1年以上健康を保持した世帯を表彰し、被保険者の健康管理の向上を計ることを目的とする。
(表彰の区分)
第2条 表彰は、1年ごとにこれを行う。ただし、1年以上とし、1年増すごとに健康保持年数を区分して行う。
(健康保持者)
第3条 健康保持者は、その世帯の被保険者の全員につき1年以上保険給付を行わなかった世帯とする。ただし、出産育児、葬祭給付及び老衰による死亡の診断に要した費用に対する給付は、対象外とする。
(表彰の停止)
第4条 表彰該当者のうち、次の各号の何れかに該当する世帯については、表彰を停止することができる。
(1) 前条の表彰対象期間以前の国民健康保険税を滞納している世帯
(2) 前条の表彰日の属する年の前年4月1日から翌年の3月31日までの期間中に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。)第20条に規定の特定健康診査の対象者で特定健康診査を受けていない者の属する世帯
(3) 有田川町国民健康保険事業の運営を阻害する行為のあった世帯
(4) その他適当でないと認められる世帯
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、国民健康保険健康家庭の表彰に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の吉備町、金屋町又は清水町による表彰は、この告示によりなされたものとみなし、その健康保持年数を通算する。
附則(平成23年3月1日告示第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の有田川町国民健康保険ほう賞規程第4条第2号の規定は、平成24年4月1日以降表彰分から適用する。