○有田川町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成18年1月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 有田川町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営方法については、有田川町国民健康保険条例(平成18年有田川町条例第121号)又は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第3条 協議会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長・副会長は、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(定例会)

第4条 定例会は、毎年1回町長が定めた日に会長が招集する。

2 会長は、町長から諮問があったときは、前項にかかわらず臨時にこれを招集することができる。

(議事)

第5条 会議は、会長が議長となる。

第6条 開会、閉会、延会及び中止は、議長がこれを宣する。

第7条 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

第8条 議長は、議題とした議案について町長に説明を求め、又は協議会書記に朗読させることができる。

2 委員が提出した議案については、当該委員に説明を求めることができる。

第9条 議案は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

第10条 議長が採決した後は、その議題について発言することができない。

第11条 出席委員は、採決において可否を表示しなければならない。

(会議録)

第12条 議長は、会議の次第及び出席委員の氏名を記載し、又は記録した会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録には、議長及び会議に出席した2人の委員が署名又はこれに代わる措置をしなければならない。この場合における署名又はこれに代わる措置をする委員は、議長が指名する。

3 議長は、会議録の写しを添えて会議の結果を町長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、協議会において定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第2条の規定にかかわらず平成19年12月31日までとする。

(平成19年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(委員の任期に関する経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則の改正前の有田川町国民健康保険運営協議会規則の規定による委員であった者の任期については、なお従前の例による。

有田川町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成18年1月1日 規則第66号

(平成31年3月5日施行)