○有田川町集会所条例

平成18年1月1日

条例第119号

(設置)

第1条 町民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、文化の振興並びに社会福祉の増進に寄与するため、集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

長田集会所

有田川町大字長田303番地

長谷集会所

有田川町大字長谷259番地内1号

天満集会所

有田川町大字天満719番地2

畑浦集会所

有田川町大字垣倉302番地

土生集会所

有田川町大字土生168番地2

(管理委託)

第3条 町長は、集会所の管理の一部を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町立集会所設置条例(昭和52年吉備町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町集会所条例

平成18年1月1日 条例第119号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成18年1月1日 条例第119号