○有田川町集会所条例
平成18年1月1日
条例第119号
(設置)
第1条 町民の教養の向上、健康の増進及び情操の純化を図り、文化の振興並びに社会福祉の増進に寄与するため、集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長田集会所 | 有田川町大字長田303番地 |
長谷集会所 | 有田川町大字長谷259番地内1号 |
天満集会所 | 有田川町大字天満719番地2 |
畑浦集会所 | 有田川町大字垣倉302番地 |
土生集会所 | 有田川町大字土生168番地2 |
(管理委託)
第3条 町長は、集会所の管理の一部を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。