○有田川町知的障害者福祉法施行細則
平成18年1月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(支給申請)
第4条 施行規則第7条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請及び施行規則第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、居宅生活支援費施設訓練等支援費支給申請書(様式第4号)によるものとする。
(居宅支給決定通知)
第5条 町長は、法第15条の6第2項の規定により、居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第5号)を居宅支給決定知的障害者に送付しなければならない。
(施設支給決定通知)
第6条 町長は、法第15条の12第2項の規定により、施設訓練等支援費の支給を決定したときは、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第7号)を施設支給決定知的障害者に送付しなければならない。
(居宅生活支援費の基準)
第7条 法第15条の5第2項第1号及び第2号の規定により、居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
2 法第15条の5第3項の規定により、知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(特例居宅生活支援費の基準)
第8条 法第15条の7第2項において準用する法第15条の5第2項の規定により、特例居宅生活支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第9条 法第15条の11第2項第1号及び第2号の規定により、施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)
第10条 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号及び第2号の規定により、旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するために町長が定める基準は、別に定めるものとする。
(不支給決定通知)
第11条 町長は、居宅生活支援費又は施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、不支給決定通知書(様式第9号)を申請者に送付しなければならない。
(受給者証記載事項変更届)
第12条 施行令第3条第1項及び第5条第1項に規定する氏名の変更及び転居の届出は、受給者証記載事項変更届(様式第10号)によるものとする。
(転出届)
第13条 施行令第3条第3項及び第5条第3項に規定する居住地変更の届出は、転出届(様式第11号)によるものとする。
(受給者証の再交付申請)
第14条 施行規則第13条第1項及び第26条第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費申請)
第15条 施行規則第16条第1項に規定する特例居宅生活支援費の支給申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例居宅生活支援費支給決定の通知)
第16条 町長は、法第15条の7第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給の要否を決定したときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)を申請者に送付しなければならない。
(支援費支給量の変更申請)
第17条 施行規則第17条に規定する支給量の変更の申請書は、支給量変更申請書(様式第15号)によるものとする。
(支援費支給量の変更通知)
第18条 施行規則第18条第1項に規定する支援費支給量の変更決定の通知は、支給量変更決定通知書(様式第16号)によるものとする。
(障害程度区分の変更申請)
第19条 施行規則第28条に規定する障害程度区分の変更の申請書は、障害程度区分変更申請書(様式第17号)によるものとする。
(障害程度区分の変更通知)
第20条 施行規則第29条第1項に規定する障害程度の区分変更決定の通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第18号)によるものとする。
(居宅支給決定取消通知)
第21条 施行規則第19条第1項に規定する居宅生活支援費支給決定の取消しの通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第19号)によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第22条 施行規則第30条第1項に規定する施設訓練等支援費支給決定の取消しの通知は、施設支給決定取消通知書(様式第20号)によるものとする。
(居宅支援の措置)
第23条 町長は、法第15条の32第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)をとることを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(様式第21号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第24条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第23号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(居宅支援・施設入所の措置変更等の通知)
第25条 町長は、居宅支援の措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、居宅支援・施設入所措置変更(解除)決定通知書(様式第25号)を当該被措置者の保護者又は当該被措置者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第27条 施行規則第39条に規定する職親になることを希望する申出は、知的障害者職親申込書(様式第29号)によるものとする。
4 町長は、知的障害者職親台帳(様式第33号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第28条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第35号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の指導等)
第29条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事に行わせなければならない。
(費用の徴収)
第30条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する知的障害者居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表第1に掲げるとおりとする。
(費用徴収額の変更)
第31条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表 略
様式 略