○有田川町重度心身障害者(児)福祉手当支給要綱

平成18年1月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、身体若しくは精神に障害のある者(児)(以下「障害者」という。)又は在宅において障害者を保護する者(以下「保護者」という。)に対し、障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより障害者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この告示において「障害者」とは、次の各号に掲げる状態のいずれかに該当する者(児)の内、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第2項又は第3項の規定により本町が支給決定を行い得る者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級若しくは2級である者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がAである者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級である者

(支給要件)

第3条 手当は、本町の住民基本台帳に登録がある障害者又はその保護者であって特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の規定における特別障害者手当の支給要件に該当する場合において支給する。

(手当の額)

第4条 手当の額は、障害者1人につき年額1万円とする。

(申請の手続)

第5条 手当の支給を受けようとする者は、重度心身障害者(児)福祉手当支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、受給資格を有するものと認定したときは、重度心身障害者(児)福祉手当支給決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(支給方法)

第6条 手当の支給額は年額1万円とし、毎年10月1日現在において受給の資格を有する者に対し、12月25日までに支給する。

(届出)

第7条 受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第3条に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2) 第5条第1項の規定による申請書の記載事項に変更があったとき。

(手当の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の清水町重傷心身障害者(児)等福祉手当支給要綱(昭和50年清水町告示第10号)又は清水町精神障害者福祉手当支給要綱(昭和49年清水町告示第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月30日告示第27号)

この要綱は、平成21年9月30日から施行する。

(平成25年9月2日告示第33号)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年8月29日告示第24号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

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有田川町重度心身障害者(児)福祉手当支給要綱

平成18年1月1日 告示第12号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第12号
平成21年9月30日 告示第27号
平成25年9月2日 告示第33号
平成28年8月29日 告示第24号