○有田川町重度心身障害者(児)福祉手当支給要綱
平成18年1月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、身体若しくは精神に障害のある者(児)(以下「障害者」という。)又は在宅において障害者を保護する者(以下「保護者」という。)に対し、障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより障害者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級若しくは2級である者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がAである者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級である者
(支給要件)
第3条 手当は、本町の住民基本台帳に登録がある障害者又はその保護者であって特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の規定における特別障害者手当の支給要件に該当する場合において支給する。
(手当の額)
第4条 手当の額は、障害者1人につき年額1万円とする。
(申請の手続)
第5条 手当の支給を受けようとする者は、重度心身障害者(児)福祉手当支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給方法)
第6条 手当の支給額は年額1万円とし、毎年10月1日現在において受給の資格を有する者に対し、12月25日までに支給する。
(届出)
第7条 受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第3条に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 第5条第1項の規定による申請書の記載事項に変更があったとき。
(手当の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日告示第27号)
この要綱は、平成21年9月30日から施行する。
附則(平成25年9月2日告示第33号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年8月29日告示第24号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。