○有田川町身体障害者福祉法施行細則

平成18年1月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)及び身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、様式第2号による執務日誌に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第6項及び施行規則第10条の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第3号による判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、様式第4号による判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第5号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、様式第6号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による都道府県への通知は、様式第7号の身体障害者死亡通知書によるものとする。

(居宅生活支援費の額の基準と身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)

第8条 法第17条の4第2項第1号及び第2号に規定する町長が定める居宅生活支援費の基準額及び法第17条の6第2項において準用する法第17条の4第2項第1号及び第2号に規定する特例居宅生活支援費の基準額は町長が別に定めるとおりとする。

2 法第17条の4第2項第2号及び第17条の6第2項において準用する法第17条の4第2項第2号に規定する町長が定める身体障害者及び扶養義務者の負担すべき額は町長が別に定めるとおりとする。

(施設訓練等支援費の額の基準と身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)

第9条 法第17条の10第2項第1号に規定する町長が定める身体障害者施設支援費の基準額は、別表第1のとおりとする。

2 法第17条の10第2項第2号に規定する町長が定める身体障害者の負担すべき額は別表第2、扶養義務者の負担すべき額は別表第3のとおりとする。

(支援費の支給申請)

第10条 施行規則第9条の2第1項に規定する居宅生活支援費及び施行規則第9条の16第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、様式第8号による支援費支給申請書により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

(支援費の支給決定)

第11条 町長は、法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第9条の3及び第9条の17に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。

3 法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定及び施行規則第9条の4に規定する居宅利用者負担額の通知は、様式第9号による居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び様式第10号による居宅生活支援費扶養義務者分利用負担額決定通知書により行うものとする。

4 法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定及び施行規則第9条の18に規定する施設利用者負担額の通知は、様式第11号による施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び様式第12号による施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書により行うものとする。

5 法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は、様式第13号による不支給決定通知書により行うものとする。

6 前条の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る身体障害者の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該身体障害者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。

7 前条の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がなされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る身体障害者は、町長が当該申請を却下したものとみなすことができる。

(支給決定身体障害者の居住地の変更の届出等)

第12条 施行令第13条に規定する氏名、居住地の変更の届出は、様式第14号による居住地等変更届により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第13条 施行規則第9条の8に規定する居宅受給者証再交付申請及び施行規則第9条の21に規定する施設受給者証再交付申請は、様式第15号による受給者証再交付申請書により行うものとする。

(居宅支援費の支給量の変更)

第14条 施行規則第9条の12に規定する支給量の変更申請は、様式第16号による支給量変更申請書により行うものとする。

2 施行規則第9条の13第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、様式第17号による支給量変更決定通知書により行うものとする。

(身体障害程度区分の変更の申請)

第15条 施行規則第9条の23に規定する身体障害程度区分の変更の申請は、様式第18号による障害程度区分変更申請書により行うものとする。

2 施行規則第9条の24第1項の規定による身体障害程度区分の変更の決定に係る通知は、様式第19号による障害程度区分変更決定通知書により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第16条 施行規則第9条の14第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、様式第20号による居宅支給決定取消通知書により行うものとする。

2 施行規則第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、様式第21号による施設支給決定取消通知書により行うものとする。

3 町長は、施設入所身体障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められるとき、又は入院期間が3月以上となったときは、支給決定を取り消すことができる。

(契約内容の報告)

第17条 指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、様式第22号による居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

2 指定居宅支援等基準第59条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、様式第23号によるデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

3 指定施設支援基準第13条第2項に規定する指定身体障害者更生施設、指定施設支援基準第47条において準用する指定施設支援基準第13条第2項に規定する指定身体障害者療護施設及び指定施設支援基準第59条において準用する指定施設支援基準第13条第2項に規定する指定特定身体障害者授産施設の施設受給者証記載事項の報告は、様式第24号による施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書により行うものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第18条 指定居宅支援事業者は、法第17条の5第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

2 指定身体障害者更生施設等は、法第17条の11第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

3 町長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。

4 町長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。

(支援費支給管理台帳)

第19条 町長は、様式第25号による居宅生活支援費支給管理台帳及び様式第26号による施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(特例居宅生活支援費)

第20条 町長は、町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。

2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、町長が別に定める。

(居宅介護、施設入所等の措置の手続)

第21条 町長は、法第18条第1項又は第3項の規定により、居宅支援又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、様式第27号による入所依頼・委託決定通知書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、様式第28号による施設入所決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条第1項又は第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第29号による入所措置変更決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第30号による入所措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、様式第31号による措置解除通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第22条 町長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、様式第32号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、様式第33号による却下決定通知書を申請者に交付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第23条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された厚生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、様式第34号による更生医療方針変更・期間延長申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指定書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提供しなければならない。

3 前2項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた町長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、様式第35号による更生医療方針変更・期間延長決定書を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、様式第36号による更生医療方針変更・期間延長決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(移送等の承認申請書)

第24条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、様式第37号による移送等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する移送等承認申請書の提出を受けた町長は、移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、様式第38号による移送等承認書を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、様式第39号の移送費等請求書によるものとする。

4 第22条第2項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第25条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての様式第40号による更生医療治療経過・予定報告書を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理手続)

第26条 町長は、施行規則第14条第1項の規定により補装具交付申請書又は補装具修理申請書の提出があったときは、様式第41号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

第27条 町長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、様式第42号による補装具交付・修理決定通知書を申請者に交付しなければならない。

2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、様式第43号による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。

3 第22条第2項の規定は、法第20条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。

(関係帳簿)

第28条 町長は、様式第45号による更生医療給付申請決定簿及び様式第46号による補装具交付・修理申請決定簿を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第29条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は委託に係る費用の額を除く。)は、国の費用徴収基準額表に準じる。

2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合及び当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては、国の費用徴収基準額表に準じる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法施行細則(平成15年清水町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表 略

様式 略

有田川町身体障害者福祉法施行細則

平成18年1月1日 規則第62号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第62号