○有田川町遠井コミュニティセンター条例

平成18年1月1日

条例第116号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田川町遠井コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターは、高齢者等が生きがいを持ち安心して暮らしていけるよう地域住民との交流を深めるとともに、各種社会活動や健康増進に寄与する施設として、有田川町大字遠井443番地に設置する。

(管理及び運営)

第3条 センターは、町長が管理し、設置の趣旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

2 町長は、管理運営事務の一部を公共的団体に委託することができる。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長又は前条の規定により委託を受けたもの(以下「受託者」という。)の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第5条 町長又は受託者は、次に該当する場合は、センターの利用を許可しないことができる。

(1) センターの管理上支障があると認められるとき。

(2) センターを利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用者の責務)

第6条 センターを利用する者は、町長又は受託者の指示に従って善良に利用し、施設、設備、備品等をき損し、又は滅失してはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清水町遠井コミュニティセンターの設置及び管理運営に関する条例(平成17年清水町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町遠井コミュニティセンター条例

平成18年1月1日 条例第116号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第116号