○有田川町ひとり暮し老人等あんしんシステム実施要綱
平成18年1月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり暮し老人等の地域における自立した生活を継続させるため、相談等や緊急時における迅速かつ適切な対応を図り、緊急時等に対する不安感を解消することにより、ひとり暮し老人等の福祉向上を図る有田川町ひとり暮し老人等あんしんシステム(以下「あんしんシステム」という。)事業実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 あんしんシステムの実施主体は、有田川町とする。
(対象者)
第3条 あんしんシステムの対象者は、次に該当する者とする。
(1) ひとり暮しで、介護保険法第7条第3項に規定する「要介護者」、又は同条第4項に規定する「要支援者」に該当するもの
(2) ひとり暮しの重度身体障害者で、緊急事態に機敏に行動することが困難なもの
(3) ひとり暮しで、慢性疾患を有し、日常生活を営む上で常時注意を要する状態にあるもの
(委託)
第4条 この事業は、看護師等による相談等の対応、あんしんシステム(緊急通報システム)を業とする者(以下「受託者」という。)に委託して行うことができる。
(事業内容)
第5条 受託者は、対象者からの相談や緊急通報等の通報を受けた場合は、直ちにその内容を確認するとともに、必要に応じて町、消防署等の関係機関及び関係者に連絡し、適切な処置を行うものとする。
(あんしんシステム装置の貸与)
第7条 町長は、前条第2項により設置及び利用の決定をしたときは、あんしんシステム装置(以下「装置」という。)を設置し、これを貸与する。
(装置の管理)
第8条 装置の貸与を受けた者は、善良な管理の下にこれを利用し、第1条の目的に反しての利用、譲渡、転貸又は担保に供してはならない。
(使用料)
第9条 利用者は、装置の利用に当たって電話機の使用料(基本料、通話料)、電池代等を負担するものとし、他の点検料等は町において負担する。
(設置事項の変更届出)
第10条 利用者は、次に掲げる事項に変更(異動)が生じたときは、あんしんシステム装置利用事項変更(異動)届(様式第6号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所、氏名等、申請事項に変更が生じたとき。
(2) 第3条の対象者でなくなったとき。
(3) 長期間不在となるとき(1箇月以上)。
(4) 装置の利用を辞退するとき。
(1) 第3条の対象者でなくなったとき。
(2) 装置の利用辞退の届出があったとき。
(3) 第6条の規定を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(協力員の設定)
第12条 町長は、本事業の円滑な推進を図るため協力員制(以下「協力員」という。)を設ける。利用者は、あんしんシステム装置利用者協力員承諾報告書(様式第4号)による承諾書を町長に提出するものとする。
2 協力員は、次に定める活動を行う。
(1) 利用者の緊急事態発生のときは、迅速に利用者宅へ出向き、安否の確認を行う。
(2) 前号の確認結果について、関係機関等へ緊急に連絡をするものとする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本目的達成のために必要な活動を行う。
(関係機関との連携)
第13条 町長は、緊急時の迅速な救護等を図るため消防署、医療機関、協力員等による連携を確立するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日告示第6号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第9号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日告示第3号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。