○有田川町宇井苔高齢者活動促進施設条例

平成18年1月1日

条例第115号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、有田川町宇井苔高齢者活動促進施設(以下「高齢者活動施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者活動施設は、農林水産物の栽培、加工及び伝統的な生活技術の伝承並びに普及等、農山村の特色を生かした創作活動を通じ、高齢者の資質の向上と生活活動領域の新たな開発促進を図り、また、地域内外の人々の交流を図る場として設置する。

(名称及び位置)

第3条 高齢者活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田川町宇井苔高齢者活動促進施設

位置 有田川町大字宇井苔213番地1

(管理及び運営)

第4条 高齢者活動施設は町長が管理し、設置の趣旨に従い最も効果的な管理運営をしなければならない。

2 町長は管理運営事務の一部を公共的団体に委託することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、高齢者活動施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行規則)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金屋町宇井苔高齢者活動促進施設の設置及び管理に関する条例(平成8年金屋町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町宇井苔高齢者活動促進施設条例

平成18年1月1日 条例第115号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第115号