○有田川町老人憩の家管理規則

平成18年1月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、町営の老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 老人憩の家は、次の各号のいずれかに該当するものに限り利用を許可する。

(1) 老人クラブ活動として利用するもの

(2) 原則として60歳以上の者が、教養の向上、レクリエーション等のために利用するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長において、老人福祉又は公益上特に必要と認めたもの

(利用手続)

第3条 老人憩の家を利用しようとする者は、老人憩の家利用許可申請書(様式第1号)を、当該老人憩の家の設置区域を包括する老人クラブ会長(以下「地区老人クラブ会長」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前条第2号又は第3号に該当する場合は、地区老人クラブ会長を経由して町長に老人憩の家利用許可申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

(利用者の守るべき規律)

第4条 老人憩の家の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 老人憩の家においては、常に健全かつ明朗な雰囲気を保ち、秩序を維持するよう努めなければならないこと。

(2) 老人憩の家内における火災の防止及び施設設備等の取扱いについては、細心の注意を払うこと。

(3) 利用が終わったときは、原状に復し、器具を整理整頓し、かつ、室の内外を清掃するとともに火の気を残さず、戸締まりを完全にすること。

(4) 利用後は、速やかに老人憩の家利用報告書(様式第2号)を作成し、鍵に添えて提出すること。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町老人憩の家管理規程(昭和60年吉備町規則第8号)又は清水町老人憩の家管理に関する規則(昭和49年清水町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

有田川町老人憩の家管理規則

平成18年1月1日 規則第57号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第57号