○有田川町老人憩の家条例
平成18年1月1日
条例第113号
(設置)
第1条 この町に町営の老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
有田川町老人憩の家紅梅荘 | 有田川町大字天満722番地1 |
有田川町老人憩の家千葉荘 | 有田川町大字井口22番地2 |
(管理及び運営の委託)
第3条 町長は、憩の家の管理及び運営については、有田川町藤並地区老人クラブ及び田殿地区老人クラブに条件を付して委託する。
(使用料)
第4条 憩の家の使用料は、原則として無料とする。ただし、特別の設備を設け、これを利用させる場合にあっては、その利用のために必要な実費を徴収する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、憩の家の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。