○有田川町老人憩の家条例

平成18年1月1日

条例第113号

(設置)

第1条 この町に町営の老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

有田川町老人憩の家紅梅荘

有田川町大字天満722番地1

有田川町老人憩の家千葉荘

有田川町大字井口22番地2

(管理及び運営の委託)

第3条 町長は、憩の家の管理及び運営については、有田川町藤並地区老人クラブ及び田殿地区老人クラブに条件を付して委託する。

(使用料)

第4条 憩の家の使用料は、原則として無料とする。ただし、特別の設備を設け、これを利用させる場合にあっては、その利用のために必要な実費を徴収する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、憩の家の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉備町老人憩の家設置および管理条例(昭和49年吉備町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

有田川町老人憩の家条例

平成18年1月1日 条例第113号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第113号
平成20年12月25日 条例第39号
平成29年3月27日 条例第5号