○有田川町特別養護老人ホーム条例
平成18年1月1日
条例第112号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、高齢者等に介護サービスを提供し、安心し自立した日常生活を営むことができるよう保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、有田川町特別養護老人ホーム「しみず園」(以下「施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 有田川町に特別養護老人ホームを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 有田川町特別養護老人ホーム「しみず園」
位置 有田川町大字粟生710番地4
(事業内容)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 居宅介護支援
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 介護福祉施設サービス
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号及び第4号に規定する介護扶助
(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号に規定する措置
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護認定を受けた被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)
(2) 法第53条第1項に規定する要支援認定を受けた被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)
(3) 法第48条第1項に規定する要介護認定を受けた被保険者(以下「施設要介護被保険者」という。)
(4) 生活保護法第15条の2第1項第1号及び第4号の介護扶助に係る者
2 老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者の入所は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。
(1) 居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者
ア 法定代理受領サービスに該当する通所介護及び短期入所生活介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(厚生労働大臣が告示した介護報酬の額をいう。以下同じ。)又は居宅支援サービス費用基準額(厚生労働大臣が告示した介護報酬の額をいう。以下同じ。)から法第41条第4項第2号又は法第53条第2項第2号に規定する市町村が支給する額を控除して得た額とする。
イ 法定代理受領サービスに該当しない通所介護及び短期入所生活介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額とする。
(2) 施設要介護被保険者
ア 法定代理受領サービスに該当する指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額(厚生労働大臣が告示した介護報酬の額をいう。以下同じ。)から法第48条第2項第1号に規定する市町村が支給する額を控除して得た額とする。
イ 法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サービスを利用したときは、当該指定介護福祉施設サービスに係る施設サービス費用基準額とする。
2 前項の利用料のほか、当該入所者等から実費相当額を別に徴収する。
3 前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ施設において入所者及び通所者又はその家族(以下「利用者」という。)に対して、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(施設の管理)
第6条 施設の管理に関する業務は地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、施設の趣旨に従い最も効率的な管理をしなければならない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第8条 指定管理者は、法令、条例、条例の規定に基づく規則その他町長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
(指定管理者の指定の期間)
第9条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(拠出金)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、指定管理者から利用料金の一部を拠出金として徴収することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。