○有田川町高齢者福祉センター管理運営規則

平成18年1月1日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町高齢者福祉センター条例(平成18年有田川町条例第111号)第7条の規定に基づき、有田川町高齢者福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 福祉センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長及び委託された者は、必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(入居の申請)

第3条 福祉センターに入居を希望する者は、町長に入居申請をしなければならない。

(入居の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに対象者の入居資格を審査し決定するものとする。

2 前項の規定により登録の可否を決定したときは、福祉センター利用者登録決定又は却下通知書により申請者に通知するとともに、登録決定した者を福祉センター利用者登録台帳に登録し、利用者の希望、身体状況等を勘案して実施計画を立てるものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 福祉センターの利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 利用許可を受けた施設を無断で変更したり、目的外に使用しないこと。

(3) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(4) 火災、盗難等の発生、予防に留意すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(利用の取消し及び制限)

第6条 町長は、福祉センター利用の決定をした利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により決定を受けたとき。

(2) 他人に危害を加えるおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長が不適当と認めたとき。

(居住施設管理費)

第7条 町長は、福祉センター居住施設を利用する者から、当該施設の共用部分の光熱水費に要する管理費として、別表に定める額を徴収する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清水町高齢者福祉センター管理運営に関する規則(平成4年清水町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日規則第115号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日規則第17号)

この規則は令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

高齢者福祉センター居住施設管理費(月額)

単身者

3,100円

二人世帯

4,700円

ただし、月途中に入居又は退居する場合は、日割り計算により算出するものとし、算出された管理費に10円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

有田川町高齢者福祉センター管理運営規則

平成18年1月1日 規則第56号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第56号
平成18年3月20日 規則第115号
令和元年7月1日 規則第17号