○有田川町高齢者福祉センター条例

平成18年1月1日

条例第111号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、高齢者等に対する介護支援と居住及び交流を通じ、高齢者等の安心と、健康で明るい生活の向上を促進し、もって高齢者等の福祉の増進を図るため、有田川町高齢者福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 有田川町に福祉センターを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 有田川町高齢者福祉センター

位置 有田川町大字二川820番地1

(事業内容)

第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 介護予防事業及び生活支援事業

(2) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、一定の期間居室を提供すること。

(3) 利用者に対する各種相談及び助言を行うこと。

(4) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流場所の提供

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的達成のため必要な事業

(対象)

第4条 福祉センターを利用することができる者は、次に該当する者とする。

(1) 身体が虚弱等のために日常生活を営むのに支障がある者

(2) 居住業務にあっては、おおむね65歳以上の者であって高齢等のため独立して生活をすることに不安のあるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は事業の対象者となることができない。

(1) 疾病等のため入院加療の必要な者

(2) 感染性疾患を有し、他の者に感染させるおそれのある者

(3) 送迎不能な者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めた者

(使用料)

第5条 町長は、福祉センターを利用する者から有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)で定める使用料を徴収する。

(業務の委託等)

第6条 町長は、福祉センター管理運営業務の一部を委託することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の清水町高齢者福祉センター設置及び管理運営に関する条例(平成4年清水町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町高齢者福祉センター条例

平成18年1月1日 条例第111号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第111号