○有田川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、有田川町ひとり親家庭医療の支給に関する条例(平成18年有田川町条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 条例第2条第1項第3号に規定する「これに準ずる男子又は女子」とは、次に掲げる男子又は女子をいう。
(1) 離婚した男子又は女子であって現に婚姻をしていないもの
(2) 配偶者の生死が明らかでない男子又は女子
(3) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている男子又は女子
(4) 配偶者から遺棄されている男子又は女子
(5) 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができない男子又は女子
(6) 婚姻によらないで母又は父となった男子又は女子であって、現に婚姻をしていないもの
(7) 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による保護命令を受けている男子又は女子であって、当該命令の申立てを行ったもの
(登録の申請)
第3条 条例第5条の登録を受けようとするときは、ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 医療保険各法に基づく被保険者証又は組合員証
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者は、認定通知書
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項第5号に規定する者にあっては、医師の診断書
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第1号に規定する者にあっては、刑務所、拘置所等その事実を証明する官公署の書類
ウ 児童扶養手当法第3条第2項に規定する公的年金受給者は年金証書
(4) 支給対象者がその年の1月1日に町内に住所を有しなかったときは、その者の前年又は前前年の所得につき、所得の額を明らかにすることができる市町村長の証明書
2 受給資格証の有効期間は前条の申請の日から同日後において最初に到来する10月31日までとする。
3 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は受給資格証の有効期間が満了した場合、町長に当該受給資格証を速やかに返還しなければならない。
(支給及び支払の方法)
第5条 条例第6条第1項の規定による医療費の支給を受けようとする対象者は、ひとり親家庭医療費支給申請書(様式第5号)に医療機関等の発行する領収書等を添えてこれを町長に提出しなければならない。
2 町長が受給資格者に代わり医療機関等に支払う費用の交付を受けようとする医療機関等は、医療保険各法のうち国民健康保険法に基づく支給にかかる請求については、和歌山県国民健康保険団体連合会が定める請求書により和歌山県国民健康保険団体連合会を経由し、その他医療保険各法に基づく支給に係る請求については、社会保険診療報酬支払基金和歌山支部を経由し町長に請求書を提出、若しくはひとり親家庭医療費請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(受給資格証の更新申請)
第6条 対象者は受給資格証の有効期間(この規則施行の日から1年を経過する年毎10月31日)満了により更新を受けようとするときは、ひとり親家庭医療費受給資格証更新申請書(様式第1号)に医療保険各法に基づく被保険者証又は組合員証を添えて町長に申請しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第7条 対象者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭医療費受給資格証再交付申請書(様式第7号)により、町長に再交付を申請することができる。
2 受給資格証を破損した場合は、前項の申請書にその受給資格証を添えなければならない。
3 対象者は受給資格証の再交付を受けた後、亡失した受給資格証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。
(届出及び受給資格証の返還)
第8条 受給資格者が次に掲げる事項に該当する場合には、ひとり親家庭医療費に関する資格内容変更・喪失届(様式第8号)に受給資格証を添えて、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 出生し、又は死亡したとき。
(2) 他の市町村へ転出したとき。
(3) 扶養又は養育の関係がなくなったとき。
(4) 社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者でなくなったとき、又は適用を受けるべき社会保険各法を異にしたとき。
(5) 氏名又は住所等受給資格証の記載事項に変更があったとき。
(6) 18歳に達する日以後の最初の3月31日になったとき。
2 対象者はその資格を失ったときは、速やかに受給資格証を町長に返還しなければならない。
(台帳の整備)
第9条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておくものとする。
(1) ひとり親家庭医療受給者証交付簿(様式第2号)
(2) ひとり親家庭医療費受給資格者登録台帳(様式第3号)
(3) ひとり親家庭医療費支給申請書(様式第5号)
(帳簿等の保存期間)
第10条 帳簿等は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から、次の期間保存するものとする。
(1) ひとり親家庭医療費受給資格証交付簿 5年
(2) ひとり親家庭医療費受給資格者登録台帳 5年
(3) ひとり親家庭医療費支給申請書 5年
(4) ひとり親家庭医療費請求書 5年
(5) ひとり親家庭医療費受給資格登録申請書 2年
(6) ひとり親家庭医療費受給資格証更新申請書 2年
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉備町ひとり親家庭医療費の支給に関する規則(平成元年吉備町規則第2号)、金屋町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則(昭和60年金屋町規則第5号)又は清水町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則(昭和52年清水町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月29日規則第16号)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(有田川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第2条による改正前の有田川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年7月16日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第4条による改正前の有田川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則の様式第4号で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(令和4年12月14日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付されたひとり親家庭医療費受給資格証は、その効力を失うとき又は新に交付を受けるときのいずれか早い時期までの間は、なお、従前の例による。