○有田川町母子保健事業推進要綱
平成18年1月1日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、町が行う母子保健事業の充実を図るほか、県の行う母子保健事業に対する協力体制の確立と地域における母子保健組織活動の育成を図り、もって母子保健の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、有田川町とする。
(母子保健事業の推進)
第3条 母子保健事業は、次に掲げる事項を推進するものとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による妊産婦及び乳幼児の栄養の摂取に関する援助に努める。
(2) 母子保健法による県の行う母子保健に関する事務について、積極的に協力するよう努める。
(母子保健推進員による推進活動)
第4条 町が行う母子保健事業のうち、母性及び乳幼児の保健に関する問題点の把握並びに各種の申請を行っていない者及び健康診査の未受診者等の把握を行い、母子健康事業の対象者が必要な施策を受けることができるようにするための活動(以下「推進活動」という。)を地域の母子保健推進員(以下「推進員」という。)に依頼するものとする。
2 町長は、地域の母子保健に熱意のある者から推進員を委嘱するものとする。
3 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 推進員は、推進活動によって知り得た秘密を守らなければならない。
6 推進員は、推進活動を行うに当たっては、推進員であることを証明する証票を携行することとする。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。