○有田川町へき地保育所管理運営規則

平成18年1月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、有田川町へき地保育所条例(平成18年有田川町条例第107号)第3条の規定に基づき有田川町へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 各へき地保育所に所定の資格を有する保育士2人を置く。ただし、所定の資格を有する者がいない等やむを得ない事情があるときは、うち1人に限り幼児の保育に熱意を有し、かつ、心身ともに健全な者をもってこれに代えることができる。

(入所措置)

第3条 へき地保育所に入所の措置をする者の家庭事情は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める「保育所への入所の措置基準」(以下「措置基準」という。)に該当する者でなければならない。

(費用)

第4条 措置児の保護者は、へき地保育所の運営に要する費用の一部として、保育所運営費(以下「運営費」という。)1児童につき月額6,400円を納付しなければならない。

(運営費納付金の減免)

第5条 措置児の世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合又は町民税を免除された場合は前条の運営費として納付した金額の全額を免除する。

2 1家庭で2人以上の児童が入所する場合にあっては、そのうち1児童を除き他の児童の運営費を前条の額の2分の1とする。

第6条 運営費の納付義務は、毎月初日の在籍によって発生する。ただし、毎月2日以降に在籍する場合であっても、その期間が15日を超える場合は事情に応じ、割合をもって納付しなければならない。

2 在籍する者で病気、負傷その他の事情により長期にわたり保育しない者に対する運営費の納付は、情状により町長が定める。

(措置解除)

第7条 措置児の措置解除は、次により行う。

(1) 退所届の提出があったとき。

(2) 措置基準に該当しなくなったとき。

(3) 死亡したとき。

(関係法規等への委任)

第8条 保育に関する方法等については、へき地保育所の措置について(昭和36年厚生省発児第76号)により行うものとする。

2 入所の制限及び退所命令に関する事項については、有田川町立保育所設置条例施行規則(平成18年有田川町規則第49号)の規定を準用する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金屋町へき地保育所管理規則(昭和46年金屋町規則第5号)又は清水町立へき地保育所運営規則(昭和44年清水町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町へき地保育所管理運営規則

平成18年1月1日 規則第51号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第51号