○有田川町へき地保育所条例
平成18年1月1日
条例第107号
(設置)
第1条 保育を必要とする児童について、保護者の下から通わせて保育を行うため、へき地保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 前条の規定により設置するへき地保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
有田川町岩倉保育所 | 有田川町大字川口193番地2 | 30人 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、へき地保育所の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。