○有田川町営水泳場管理規程

平成18年1月1日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、有田川町が設置する水泳場(以下「プール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

プールの名称

位置

粟生プール

有田川町大字粟生421番地4

二川プール

有田川町大字二川295番地1

楠本プール

有田川町大字楠本114番地1

清水プール

有田川町大字清水425番地

(使用の許可)

第3条 学校又は各種団体がプールを使用しようとするときは、あらかじめ有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し出てその許可を得なければならない。

(変更の禁止)

第4条 プールを使用する者は、プールの施設及び設備に変更を加えることはできない。

(使用日及び使用時間)

第5条 プールを使用できる日及び時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会において必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 6月15日から同月30日まで 午前10時から午後5時まで

(2) 7月1日から8月31日まで 午前9時から午後6時まで

(3) 9月1日から同月15日まで 午前10時から午後5時まで

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 場内の清潔整頓を保持すること。

(2) 場内の風紀を乱さないこと。

(3) 場内備付けの物品は、使用後必ず所定の場所に返すこと。

(4) 小学生以下の者が使用するときは、必ず一般成人である責任者が同伴すること。中学生にあっては、1人では使用しないこと。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次に該当する場合は、プールの使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。

(1) 別に指示する管理者の指示に従わないとき。

(2) 使用の方法が不適当と認めたとき。

(3) 管理上必要と認めたとき。

(4) 学校及び各種団体が許可を受けて使用するとき。

(原状回復等)

第8条 プール施設及び附帯施設を破損した場合は、管理者の指示するところに従い、原形に復するか、その賠償をしなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、プールの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年7月27日教育委員会告示第10号)

この告示は、平成24年7月27日から施行する。

有田川町営水泳場管理規程

平成18年1月1日 教育委員会告示第5号

(平成24年7月27日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会告示第5号
平成24年7月27日 教育委員会告示第10号