○有田川町営水泳場管理規程
平成18年1月1日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、有田川町が設置する水泳場(以下「プール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
プールの名称 | 位置 |
粟生プール | 有田川町大字粟生421番地4 |
二川プール | 有田川町大字二川295番地1 |
楠本プール | 有田川町大字楠本114番地1 |
清水プール | 有田川町大字清水425番地 |
(使用の許可)
第3条 学校又は各種団体がプールを使用しようとするときは、あらかじめ有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申し出てその許可を得なければならない。
(変更の禁止)
第4条 プールを使用する者は、プールの施設及び設備に変更を加えることはできない。
(使用日及び使用時間)
第5条 プールを使用できる日及び時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会において必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 6月15日から同月30日まで 午前10時から午後5時まで
(2) 7月1日から8月31日まで 午前9時から午後6時まで
(3) 9月1日から同月15日まで 午前10時から午後5時まで
(遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 場内の清潔整頓を保持すること。
(2) 場内の風紀を乱さないこと。
(3) 場内備付けの物品は、使用後必ず所定の場所に返すこと。
(4) 小学生以下の者が使用するときは、必ず一般成人である責任者が同伴すること。中学生にあっては、1人では使用しないこと。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次に該当する場合は、プールの使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止を命ずることができる。
(1) 別に指示する管理者の指示に従わないとき。
(2) 使用の方法が不適当と認めたとき。
(3) 管理上必要と認めたとき。
(4) 学校及び各種団体が許可を受けて使用するとき。
(原状回復等)
第8条 プール施設及び附帯施設を破損した場合は、管理者の指示するところに従い、原形に復するか、その賠償をしなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、プールの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年7月27日教育委員会告示第10号)
この告示は、平成24年7月27日から施行する。