○有田川町金屋陶芸館条例

平成18年1月1日

条例第96号

(趣旨)

第1条 この条例は、有田川町金屋陶芸館(以下「陶芸館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の文化の振興と陶芸技術の向上を推進するため、陶芸館を設置する。

2 陶芸館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 金屋陶芸館

位置 有田川町大字金屋8番地の1

(管理者)

第3条 陶芸館の管理は、有田川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(利用の許可)

第4条 陶芸館を利用しようとする者は、規則の定めるところにより教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、陶芸館の利用を許可しないことができる。

(1) 風紀を乱し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 陶芸館本来の目的を阻害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物及びその附属物をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障が認められるとき。

(使用料)

第6条 第4条の規定により、施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、有田川町使用料の徴収に関する条例(平成18年有田川町条例第58号)の規定により使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 既に納めた使用料は、これを還付しない。ただし、やむを得ない事由により施設の利用を中止した場合に教育委員会が還付することを相当と認めたときは、既に納めた使用料を還付することができる。

(権利譲渡の禁止)

第8条 利用者は、既に許可を受けた施設の利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、速やかに教育委員会に届け出るとともに、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(利用許可の取消し)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) 法令若しくはこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 管理者の指示に従わないとき。

(3) 利用の方法が不適当と認めたとき。

2 教育委員会は、前項の規定に基づき利用許可の取消しをしたことによって利用者が被った損害については、賠償の責任を負わない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の陶芸館の設置及び管理に関する条例(平成13年金屋町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

有田川町金屋陶芸館条例

平成18年1月1日 条例第96号

(平成18年1月1日施行)